結論:販売を促す書き方は掲載不可
Googleパブリッシャーポリシーの「処方薬」区分では、処方薬のオンライン販売を促す内容、例として「処方薬の販売」「オンライン薬局」への誘導は広告掲載不可です。「今すぐ処方薬を自宅へ」のような販促文言も同様です。AFS検索広告を使う場合も、AdSenseプログラムポリシーに加えて検索広告向けの追加ポリシーが適用される点に注意しましょう。
禁止される3つの内容
- 処方薬の販売・オンライン薬局の紹介(購入を促す書き方)
- 未承認の薬・サプリメントの販促(未承認薬リスト掲載品、エフェドリン含有製品、紛らわしい名称の製品)
- 誤解を招く約束や有害な健康主張(実在しない「近くの薬局リスト」の提示、科学的コンセンサスに反する効能説明)
これらは購入や利用を後押しする文脈で書くと違反と判断されやすくなります。「近くの名医リスト」のように実際には提供されない情報を具体的な約束として示す表現は、AFSコンプライアンスの違反例と評価されます。実在しない割引や速達の約束も同様に避けましょう。
掲載できる内容と書き換え例
配送サービスの仕組み、OTC(一般用医薬品)と処方薬の違い、処方箋の必要性、服用時の注意点は扱えます。ただし商品名や効能の紹介、症状別の選び方は医療アドバイスと誤認されるため避けます。判断基準は「読者の購入・利用を後押しするか、仕組みの理解を助けるか」です。後者の目的で書けば、広告掲載を維持しやすくなります。
NG「今すぐ処方薬を自宅へ配送」→ OK「処方薬は原則として処方箋が必要です」
NG「近くの名医リストを見る」→ OK「薬局の探し方の基本を解説します」
公開前チェックリスト
免責
本記事はGoogle広告ポリシーの概要解説であり、日本の薬機法などの法令解釈や医療行為の代替ではありません。ポリシーは変更され得るため、公開前に公式ヘルプセンターで最新版をご確認ください。薬の使用判断は医師・薬剤師にご相談ください。